《行政》[ 1159 ]2004年 3月 17日
警察庁生活環境課 若田課長補佐 講話(概要)
提供:日本遊技通信
【平成16年2月27日(金)緊急全国理事会】=全日遊連提供=
緊急に全国からお集まりいただいて、大変申し訳ございません。大変大きな課題となっております「みなし遊技機」について、あくまでも現段階での警察庁の検討の状況でございますが、7月1日の施行も迫っておりますので、本日その主旨についてご説明を申し上げたいと思います。
まず「みなし遊技機」の定義についてですが、私どもと、皆様の一部において、やや解釈の差があるようです。そもそも「みなし遊技機」というのは、昭和60年の風営法、施行規則等々が定められた時に、それ以前に各都道府県公安委員会の認定制度のもとで設置を認容されていたものを、昭和60年の規則制定後も、基準に合致するものとみなしたのがそもそもの「みなし遊技機」でした。そういう意味で検定認定を受けていないものが「みなし遊技機」と呼ばれていました。ところが昨今は、認定と検定の有効期間が切れた機械、今この時点において検定または認定の有効期間を有していない機械、またはそもそも検定を受けていなかった機械を総称して皆さんは「みなし遊技機」とおっしゃっているように感じております。そこで、これに従って今回以降に私が「みなし遊技機」とする機械は、今現在において、或いは7月1日の時において、認定または検定の有効期間にない機械を「みなし遊技機」と呼びたいと思います。そもそも「みなし遊技機」の定義が違うと、話が全く違うものになってしまうので、その点についてまずご了解頂きたいと思います。
そこで、「みなし遊技機」の取扱いについてであります。原則でありますが、今申し上げた「みなし遊技機」については、改正規則施行の7月1日より前に認定申請をしていただければ経過措置により、認定を受けた日から3年の継続使用が可能であるということは前にもご説明申し上げたものであります。実際この認定に持ち込まれる機械でありますが、年末の理事会の時もご意見がありました通り、認定の手続きに当たってのメーカーの書類が出ないのではないかと、ご指摘がございました。かつ公安委員会としても性能の確認ができない機械が多いのも実態であります。それで、形式論ではなく、実際の認定に当たって書類をそろえる皆さんの負担。それから諸元表が無いですから、それをメーカーに作らせるというメーカーの負担。しかも、メーカーも検定の期間が切れている訳ですから、検定という意味では製造メーカーの責任はもう無いわけです。それについて諸元表を今から作りなさいという負担ですね。公安委員会における負担等を総合的に勘案する必要があります。先日全日遊連にご苦労いただいて、皆さんのアンケート調査をまとめていただきました。大変な量でありまして、その努力には大変敬意を表するところでありますが、その中に1項目で「ロムが搭載されていない遊技機」という項目で、約40型式くらい、1万3,000台くらいこの枠に入る機械がありました。これについて、前々から申し上げております通り、公安委員会においても射幸性の確認は、性能が分かる書類が提出されていればある程度可能であろうと考えております。先日頂いたアンケート資料を基に日工組と協議中でございます。その大半が昭和60年から平成7年に作られたものでした。つまり保通協の試験は受けている機械です。これについて何か書類は無いかと各メーカーに問い合わせたところ、諸元表制度ができる以前に、保通協に提出していた分厚い性能に関わるファイルがあるということが確認できました。従って、現在協議中でありますが、この書類を皆さんのもとにコピーとしてお届けすることによって、認定申請の諸元表としての取り扱いをして差し支えないと今のところ考えております。ただし、昭和60年から平成7年の中におきましても、極めて高い射幸性を示す遊技機があります。それについては、メーカーの方からも警察庁に使用法によっては極めて高い射幸性を示す機械であるということで、7型式程度新しい規則の世界に持ち越すことは不適当なんではないかと指摘を受けています。これについては大変全日遊連さんは真摯に対応していただきまして、全日遊連さんのアンケートの区分にも、自主回収対象機だったとか、いわゆる一発台といわれる機械だときちんと明記されておりまして、これについては私ども大変敬意を表します。それとメーカーとの見解はおおむね一致しておりました。こういう機械については、書類を出すことについては、メーカーの方も差し控えたいとのことですので、それについては皆さんもご同意いただけるのではないかと思っております。ただ、この中に1つだけ、メーカーの具体名は挙げませんが、1型式で1万3,000台の内6,000台くらい設置されているものがあります。これが射幸性の高い機械に含まれています。従って、先ほど台数として1万3,000台とお話しましたが、この方法によって助けられるのはこの6,000台が無くなりますので、今私どもが把握しているのは、20数型式で、6千数百台程度でございます。これについては皆さんから認定のご希望がございましたら、今のような仕組みで書類を整えていただければ、もちろんその際には、その申請書類と実機が本当に同じか確認させて頂きます。釘が全然違うところに刺さっていたとか、これは当然認定いたしませんので、その点は営業者の認定制度でありますので、きちんとご確認ください。変なものを持ってきたら不認定です。「書類が来たから持っていく」では、営業者としての責任が全うされておりませんので、そこは皆さんの見識が問われるところです。皆さんの機械ですから。よくご注意いただきたいと思います。ですから台数は少ないですが、こういうものについては今メーカーと折衝に入っています。ただし、結果書の謄本には企業秘密が多く書かれています。特許に関わるものもございますし、基本的には門外不出のものです。それをコピーして皆さんにお出しするということについて、権利侵害だとか、料金負担の面でこれからメーカーと詰めていかなくてはならない。昔の機械ですから大丈夫だとは思っていますが、それでもメーカーの知的所有権が詰まったものですので、取り扱い説明書とはランクが違います。それについても今後詰めてまいりたいと思っております。こうした機械以外に昭和60年以前のものが2型式ありましたが、メーカーにおいても実機、書類が一切ないとのことで、台数も十数台ということもあり、認定は難しい状況です。
次に、皆さんが「みなし遊技機」とよばれている機械の中で、改正前の規則、つまり現行規則に適合していないものが多数あると認識しております。部品が無かったから無承認変更されているもの、同じ部品をただ無承認変更で付けているというものではなく、全然違う役モノや発射装置が付いていたり、不正改造されているものも数多くあります。こういったものについては、現行規則でも不適合な機械ですから、今私どもが法20条1項違反で立件しようと思えば立件できる機械です。これらは今回救済する遊技機として当然認めませんので、撤去していただきたい。あった場合には、極めて厳格に対処させていただきます。「みなし遊技機」の中でもだめなものはだめなので、ここも皆さんの見識が大きく問われるところです。県下組合員の方によくお伝え願いたい。ここで、灰色のものや黒いものが混ざっていると全体が黒になります。せっかく白いものがあっても。現行規則に適合しない不正改造の行われた射幸性を著しくそそる機械の取り扱いについては当然除外だと、明言させて頂きたいと思います。
次に、認定も現行の中では難しく、また、改造もしないできちんと取り扱われた機械をどう扱うかの問題についてでありますが、今のメーカーとの話し合いによりますと、その多くが、と言いますか全てが、新規則のどこかの条項に抵触するという状況でございます。なかでも不正改造防止基準というところに多く引っかかっているようです。ですので、このまま措置をとらずに7月1日を迎えますと、この機械については法20条1項違反の機械に該当するおそれがあります。これを全て外しなさいということになりますと、再三頂いたご要望、悲鳴に近いお話を頂戴していますが、変えようにも変える機械はやや射幸性の高い現行の機械であり、7月1日に外すにも資金面でご苦労をおかけする、かつ新規則の新しい機械は入れようにもないというご要望を多く頂きました。この点は、今回の改正趣旨は、射幸性を一定範囲内におさめたい。不正改造をしにくくして公正な競争をして、皆さんに娯楽の場を与えて頂こうというのが今回の改正の趣旨でございますので、その点を鑑みますと今回の「みなし遊技機」の入替えの対象になる機械は当然射幸性の低い、多様性のある機械が望ましいのであります。「みなし遊技機」の内、現行規則に適合している機械につきましては、改正規則に適合する機械の入れ替えを皆さんにご要望申し上げるのが改正趣旨に合致した取扱いになるかと思います。改正規則施行後に、それに適合する遊技機が市場に投入され、それに基づいて営業所において入れ替えに要する期間を充分に経たとみられる期間以後に、この「みなし遊技機」に対する立ち入り等を行いまして、法20条1項に抵触する遊技機の確認を各都道府県委員会が行うこととしたいと思っています。業界が良くなる為に、立ち入りのベストな期間を我々が設定するとご理解ください。ではその時期がいつになるのかということになりますが、適合する遊技機が市場に投入されるのは、少なくとも1箇月半以降です。ですから7月1日に持ち込まれたものは、8月の下旬頃です。ただこれは数型式しか通らないですね。それをもって投入されたとは私どもは思いません。幅広い種類の機械が充分に型式試験を通り、それが量産されるまでがその期間だと思います。それについては半年程度だと思っております。ただしこれは、メーカーがやることですから、現時点では解りません。10月くらいに見極めをすることになるだろうと思っています。
私がここで、正直に申し上げて怖いことが2点ございまして、1点目は、こう言っているにもかかわらず、新しい機械が出ているのに半年間誰も変えないで、「使えるんだからいい」といってずっと替えないで我慢されることを恐れております。皆さんのお話ですと、入れ替えはするけども、それには資金が必要だから、一度に入れ替えるお金が無いから考えてくれないかというお話でした。それを私は信じたのに、ずっと替えずに数カ月後に一度に変えるんだったら、「入れ替えできるではないか」と、結局資金がないのではなかった、となることを私は非常に恐れています。ですから今から入れ替えの計画を立てていただきたい。使っていいぞっていうことではなく、早く入れ替えてほしいんですけど、選ぶものが無いから、待つのだということなんです。
2点目になりますが、「幅広い機械を選びたい」と皆さんがおっしゃるから、「みなし遊技機」の替える機械としては、当然射幸性の低い機械が出るのを待ちましょうとなるんです。開けてみたら今のCR1種に全部変わっていたなんてことが無いようにしてください。これは基本的には営業者の自由なんですが、業界の要望に基づく措置の使い方としてはこれは正しくないと思います。お婆ちゃん、お爺ちゃんが使っている射幸性が低い機械に代わるものが無いからというお話なんですから。今回の改正趣旨に従って、業界を変えていくという趣旨ですから、ここは皆さん県内でのご指導よく考えていただきたい。これは行政指導できることではないですが。業界の指導で、良い方向に向かうことが大事です。後で、こういう措置をとってよかったと思えるように、皆さんの行動を期待したいと思っております。話が横道にそれましたが、今お話した通り、適合する遊技機が市場に投入され、営業所における入れ換えに要する期間を充分に経たと思われる時期以後に、違反機械があるかの確認をとるという措置を行います。適合する遊技機が充分に投入されたかの時期については、警察庁において主体的に判断させていただきます。型式数、量産数、それから皆さんの意見もふまえて、私どもで責任を持って決めさせていただきます。それを基に各都道府県委員会に、爆裂機の時と同じように、もうここら辺で充分だということを通達した上で、後は各都道府県公安委員会と各都道府県遊協との話し合いに基づいて、実際の外す時期を決める。都道府県毎での差異が出ることについては、爆裂機の時に同じような措置をとりましたがこれに問題があったとは認知しておりません。設置台数や、営業所数とか府県毎に差異がありますので、一斉に行うことはかえって不合理だと。爆裂機の時に皆さんに特に不満は無かったと理解しております。ですので、今回も同様の取り方をさせていただきたい。ですから爆裂機の時に90日前後の差異がでましたが、今回も同様の差異がでると思われます。ただし、半年、1年といったことが無いように、皆さんの不合理感が無いように、都道府県警察を私どもも、充分指導していきたいと思います。
担当者の心情としては、一定期間おいていただいてもいいのですが、その反面一日も早く新しい機械に入れ換えて頂きたいという気持ちもあるのです。「みなし遊技機」の話は、射幸性が低い比較的高齢者の方に人気がある機械だということで、語られていますが、その下には不正遊技機の話が隠れておりまして、「みなし遊技機」全体については良い印象を持っていません。検定機、認定機と違って都道府県委員会のフィルターを通っていない機械ですから、いろんなことが起こっていることを承知しております。本当に助けなくてはならない遊技機を助けるために、その不正の輩を一緒に通してしまうことに、私は強い抵抗感を持っております。その中で、どういう措置をとり得るかと長期間検討した結果がこの結果でございます。ぎりぎりの線で、充分ではないかもしれませんが、入れ替えに必要な期間はとってあると思っています。色々ご不満もあるかと思いますが、担当者としては、ぎりぎりの選択をした次第であります。何卒、ご理解いただきたい。皆さんからのアンケートを1ページ1ページ目を通してですね、県遊協から届けられている要望書も全部幹部の方まで挙げております。何分その辺についてご理解いただきたいと思っております。
それからもう一つ、認定の問題についてですね、施行後直近で、検定期間が切れる機械の認定持ち込みについてです。認定を受けたら、その機械は中古流通できなくなるということを皆さんはご承知おきと思われますが、組合員の中にはこれをご存じ無い方が多いです。持ち込んだ後で、「売れなくなった、さあ困った」なんてことが無いようにして頂きたい。検定機っていうのは、製造業者に対して、「この金型で作った機械は全部一緒である。だから射幸性をそそる機械ではない」ということを証明することです。片や認定は、その営業者の方に対して、「認定に持ち込まれた時の機械が射幸性をそそる恐れが無い機械である」と認定して差し上げる証明なんです。中古機売買というのは、その営業者が変わる行為ですから、その時はまた新たな話になるわけです。その時には、メーカーの保証書はありません。変更申請の許可申請に中古機として持ち込まれた認定書というのは。誰も解らない機械になっているんです。ですからハの遊技機として取り扱うことになるんです。認定機として検定期間の途中で持ち込んで頂くのは結構なんですが、検定機としての使命は終わってしまいますから、その点は、間違えないでください。売りたくても売れないという状況になりますから。あともう一つ、認定機を何も触ってないから検定機に戻れると思っている方がいますが、戻れません。検定は製造者に対する制度、認定は営業者に対する制度。従って検定を外れて、一度認定機になった機械は二度と検定機には戻れません。手続き上、認定機から検定機に戻す制度はありません。ただし、認定機でもチェーン(店舗)間の移動は可能です。でも都道府県を越えてはできません。という前提で、それでも一代限りでいいから、認定に持ち込ませてくれという機械についてですが、大きな問題となっている新海物語についての認定についてでございます。新海物語については極めて汚染度が高い。こういう遊技機に対して、皆さんから年末の理事会で、簡便な手続きでお願いしたいというご意見がありました。簡便な手続きとは、不正が通りやすい仕組みでもあるのです。この新海物語の認定については、厳格に審査をさせていただきたい。その前提として、皆さんにも厳格なセルフチェックをやっていただきたい。それで不正な人達が、そもそも認定の手続きができない仕組みを作ろうじゃないかと。これをやると時間がかかって、保証書が出なくて7月1日を迎えると、本当に認定をやりたい人達が間に合わなくなるので、どうしますかということを考えるようにしました。今考えているのは、比較的簡単な目視検査だけで、メーカーに、保証書は出していただく。それをもって皆さんは6月30日までに、認定書類を速やかに出していただく。その保証書には、実は裏書きがありまして、大変厳しい内容で申し訳ありませんが、こうしないと不正が無くならないので、「営業時間内外を問わず、随時の全日遊連及び遊技機製造業者の立入りを認め、これを拒否または立入りにおいて異常が発見された場合は、当該保証書を撤回する」という裏書きを付けていただきます。これについてご同意頂けるという誓約書を提出していただいた方のみだけ、認定申請を受け付けます。この二度目のチェックを受けて、これはメーカーはかなり厳密にやるようですが、これでOKであるということが出れば、都道府県委員会にあそこの営業所は保証書の中身が完了できましたと言って頂いて、初めて認定の作業に入ります。これは7月1日以降をまたいでいてもやります。ただし、ダメだったり立ち入り拒否をしたら全部それを返しますから。このフィルターを通った上で、OKだったら3年間お使いくださいということにしたいと思います。これができるのは、検定の有効期間内なんで、外していただかなくても使えます。その上で使っているわけですから、いつ何時誰が見に来るか解らない機械ですから、不正やっている人は使えません、という仕組みを作りたいと思います。後ろめたい人は認定申請自体持ち込まないと思いますから。これであれば皆さん納得していただけるのではないでしょうか。すこし面倒ですが、ご理解いただきたい。
このやり方が他の機種に対して適応できるかについては当該メーカーと全日遊連さんと今話し中であります。特に回胴式遊技機ではそうなんですが、汚染度が高い機械がありまして、こうした検査のやり方ができるメーカーさんが果たしてどれくらいいるかというのがちょっと難しいです。でもこのくらいの仕組みでないと必ず不正な機械が通ってしまうと思いますので、皆さんのご理解をお願いしたいと思います。皆さんの全機種全台という希望はよく解っておりますが、こういう制度を拡大し過ぎて、その先で何か問題が起こると、せっかく作った新海物語の制度がやっぱりダメじゃないかと言われる恐れがありますので、真に必要な要望が高いもので、交通整理ができたらと思っています。これができないと認定はできないとは言いません。保証書が揃っていれば認定は受け付けます。その際には、不正を通さないようにするようにメーカーにちゃんと言ってあります。その点で、皆さんがお望みの簡便な手続きで通るものと通らないものがあります。30φの遊技機なんて汚染度が高いですから、それを簡単な目視だけで通せというのは、なかなか警察庁としてもうんとは言えないということをご理解いただけると思います。今後、製造メーカー等々と良く話し合いを続けて行きたいと思います。ただ、その時に、保証書が異常に高いという話と不正を見逃すのとは全く別次元の話ですから、これについては皆さんの意見を踏まえて今後きちんと対処していきたいと思っております。
折角の機会なんで、最後に不正についてのお話をさせていただきたいのですが、今のポストに来て2年半、3年位になるんですが、かつて無いくらいヒドイです。唖然とするしか無い。これは、地域的に温度差があるので、全国47都道府県がこうだという認識を持っている訳ではないんですが、少なくとも、幾つかの県では、一部の不正の輩という言葉が当たらない。1つの裏ロム業者が、1つの通りを挟んだ、全店にやっていたりするんです。隣がやったから、良かったからじゃないんですよ。裏ロムを取り付けている日を見ると、皆一斉に契約しているんですよ。これでは、不正の一部の輩という言葉はおかしいとおもいませんか?ある地域全部ですから。そうなると、新規則施行後にBモノが多くなるから取り締まりを強化してくださいって言葉は何なんですか?ってことになります。今だってヒドイです。不正改造が多いある県で不正撤廃決起集会を開催されて、一人一人から「うちは不正をやっていません」という拇印捺印をもらって、出して頂いた県が幾つかありますが、今の道路で全部やっていた県はその中の1つです。どういう顔してサインしたのでしょうか。ある意味で、今回の規則改正にまつわる作業、その後の皆さんの自主的取り組みで、こういう不正をやる人達をどうやって排除していくかを、真剣に考えなくてはならないと思います。今お話した、みなしだとか、認定とかの話の中で、きちんとした制度を作って皆さんに不平等が無い中で競争ができる環境を作っていきたい。そのためには、そういう不正な人達が我がもの顔で歩けない状況を作っていただきたい。我々も頑張りますので、皆さんもそういったものを押し出す力を作って発揮していただきたい。今全日遊連さんとか関係団体の方と、施行後にどういう環境を作っていくかについて、色々お話させて頂いている最中ですので、各県でご協力を頂いて、各県でもこういう話をして頂きたいと思っております。不正改造に暴力団の関与があったりですね、ある県ではある不正改造事件で100台以上の不正機を押収してきた。その同じ業者の他の店で、変更承認が出てきて、ロムチェッカーを通して見ると全部NGだった。よく変更承認申請出せます。許可営業というものをあまりにバカにしてませんかという感じです。その営業者をどうこうというのは、事件捜査とか行政処分でやっていけばいいことですから、それは公安委員会の仕事です。ただ私が言いたいことは、こういう人が蔓延しないように、どう止めるかについては、「みなし遊技機」とか認定といったことを1つずつ確実にやっていくしかない。自分の所は大丈夫であっても、その隣の県では同じことがあって、すぐそれがドミノ倒しのように、いつ襲ってきてもおかしくありませんから、綺麗なところは、それが蔓延しないように、きちんとした防止策をとっていただきたいと思っております。
長々と申し訳ありませんでした。私の方からは以上であります。
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